今日は生命保険料控除についてまとめてみました。
✔記事の流れ
1. 生命保険料控除とは
2. 生命保険料控除の旧制度と新制度の違い
3. 生命保険料控除の計算方法
4. 生命保険料控除の申告方法
①生命保険料控除とは
支払った生命保険料のうち一定額を所得から差し引ける制度です。控除額には一定のルールがあり、それに従って計算します。そのため支払った額の全額を控除できるわけではありません。また、生命保険の種類によって控除の上限額があります。
新契約 最高12万円
新生命保険料(最高4万円)(遺族補償等)+介護医療保険控除(最高4万円)(介護保障、医療保障)+新個人年金保険料(最高4万円)
旧契約 10万円
旧生命保険料控除(最高5万円)(遺族補償、介護保障、医療保障等)+旧個人年金保険料(最高5万)(老後保障)
※新契約と旧契約の双方に加入している場合は新生命保険料と旧生命保険料は、新個人年金と旧個人年期保険料は合算できます。
②旧制度と新制度の違い
⑴旧制度は「一般生命保険料」「個人年金保険料」がそれぞれ適用され、所得税は合わせて100,000円が限度、住民税は70,000円が限度となります。
⑵新制度(2021年1月1日以降)は「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」がそれぞれ適用され、所得税は合わせて120,000円が限度、住民税は70,000円が限度となります。
③ 生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の金額は、一年間(1月~12月)に支払った保険料により計算し、所得税と住民税が控除されます。
所得税
旧制度
年間支払保険料等控除金額等
25,000円以下 支払保険料等全額 25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円 50,000円以下100,000円超 支払保険料等×1/4+25,000円 100,000円超 一律50,000円
新制度
年間支払保険料等 控除金額 20,000円以下 支払保険料等の全額 20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円 40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円 80,000円超 一律40,000円
住民税
旧制度
年間支払保険料等 控除金額 15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円 40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円 70,000円超 一律35,000円
新制度
年間支払保険料等 控除金額 12,000円以下 支払保険料の全額 12,000円以超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円 32,000円超56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円 56,000円超 一律28,000円
④生命保険料控除の申告方法
・会社員の場合
会社員は年に一度の年末調整で申告することが一般的です。年末になると会社から年末調整書類が配布されるので、そこに保険料や控除額を記載し提出します。控除を適用するには、生命保険会社から送付された保険料を支払った証明書類が必要になります。
・自営業者の場合
自営業者は決算書類を添付して確定申告します。その際に生命保険の内容を入力して、生命保険料控除を適用します。税理士に確定申告を依頼する場合は生命保険会社から送付された証明書類を提出しましょう。また、自分で確定申告を行う場合は、お支払いした保険料を入力しましょう。
まとめ
生命保険料控除には旧制度と新制度があり、いつ生命保険に加入したか確認する必要があります。生命保険料控除の計算で一番簡単な方法はネットで生命保険料控除の計算のシュミレーションがあるので、その年度の保険料を入力するだけで簡単に出ます(笑)とはいえ、所得控除などの制度があり、今まで会社にまかせっきりでしたが、私自身しっかりと学んでいきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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