お金の勉強5

今日は高額療養費制度と自己負担についてまとめてみました。

高額療養費制度

高額療養費制度とは公的医療保険の給付のひとつです。一か月に支払った医療費の自己負担額が被保険者の所得などに応じて設定された自己負担上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。しかし。高額療養費制度はすべての医療費をまかなう制度ではないので、一定の医療費を自分で負担しなければなりません。

<70歳以上の方の場合(平成30年8月以降」の診療分)>

所得区分              本来の負担の上限額           多数回該当の場合

年収約1,160万円~の方       252,600円+(医療費-842,000円)×1% →140,100円

年収約770万円~約1160万円の方   167,400円+(医療費-558,000円)×1% →93,000円

年収約370万円~約770万円の方    80,100円+(医療費‐267,000円)×1% →44,000円

~年収約370万円              57,600円            →44,000円

(注)住民税非課税区分の方は多数回該当の適用はありません。

 

      <69歳以下の方の場合>

所得区分              本来の負担の上限額           多数回該当の場合

年収約1,160万円~の方       252,600円+(医療費-842,000円)×1% →140,100円

年収約770万円~約1160万円の方   167,400円+(医療費-558,000円)×1% →93,000円

年収約370万円~約770万円の方    80,100円+(医療費‐267,000円)×1% →44,000円

~年収約370万円              57,600円            →44,000円

住民税非課税者               35,400円            →24,600円

入院した時の「差額ベッド代」「入院時の食事代」「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象にならないため自己負担になります。以外とこれら以外で「病室のテレビカード代」がかかるので注意です(笑)

このような自己負担分に関しては医療保険に加入している方は入院請求すれば保険会社から入院費がお支払いされます。日本ではなかなかお見掛けしませんが無保険の方は残念ながら預貯金などからお支払いになります。

なので医療費の自己負担分(高額療養費制度の自己負担分)は預貯金などで日頃から生活防衛資金をしっかりと確保しておくことが大事だと感じます。その生活防衛資金は例えば、独身・一人暮らしの方は生活費の3~6か月分程度で単身世帯の一か月の消費支出は平均15万円程度なので、約45万円から90万円程度が目安になります。だから、いつ何が起こっても大丈夫なようにしっかりと日頃から準備しておく必要があると感じます。

健康保険の自己負担割合

日本ではすべての国民が何らかの公的医療保険に加入しており、窓口での負担割合は原則3割で済みます。また、乳幼児や70歳以上の方は公的医療保険制度において自己負担割合が1~2割と少なく設定されています。

以上まとめると病気やケガで入院した場合は医療費が自己負担が既定の額を超えた場合は国の制度である高額療養費制度を利用すれば支給されるので安心です。また、高額療養費制度が適用されない一定の医療費の自己負担分については、医療保険などに加入しておけば万が一入院した場合でも保険金が降りるのでこちらも安心です。また、医療費を自己負担でお支払いするときは日頃から生活防衛資金を準備しておけば病気やケガで入院などの緊急事態のようなことでも対応できるので準備しておく必要があります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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