今日は配偶者控除についてまとめてみました。
☑記事の流れ
1.配偶者控除と配偶者特別控除とは
2.まとめ
①配偶者控除とは一定以下の年収の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除です。また、年収が38万円を超える場合は一般は配偶者控除は適用されませんが、配偶者の所得に応じて一定額の所得控除を受けられる制度が配偶者特別控除です。 また、配偶者控除の対象になるためには以下の条件があります。
・民法上の配偶者である ・納税者と同一生計である ・青色申告の事業専従者としてのその年に一度も給与の支払いを受けていない ・白色申告者の事業専従者ではない ・年間合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下) ・納税者の年間合計所得が1,000万円(給与収入のみの場合は年収1,195万円)以下
配偶者控除等の条件
種類 | 条件(妻の年収) | 控除額等 |
配偶者控除 | 103万円以下 | 38万円 |
配偶者特別控除 | 150万円以下 201万円以下 | 38万円 3~36万円 |
配偶者控除の計算
所得税 | 控除額 税率 38万円×10%=38,000円 |
住民税 | 33万円×10%=33,000円 合計:71,000円 |
配偶者控除額の控除額
控除を受ける納税者本人 の合計所得金額 | 一般の控除 対象配偶者 | 老人控除 対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以上 | 13万円 | 16万円 |
離婚した場合
その年の12月31日までに離婚した場合、配偶者控除は受けられなくなります。しかし、翌年1月1日以降に離婚をすると控除が適用されます。例えば、2021年分の所得控除は年内(12月31日まで)に離婚をすれば適用されなくなります。また、子供の扶養控除も同じ扱いとなります。
②まとめ
・配偶者控除は配偶者の年間合計所得が48万円以下ならば受けられる所得控除です(給与のみの場合は年収103万円以下) ・配偶者の所得が48万円を超えても(年収103万円超)、配偶者特別控除が受けられる場合もあります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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