お金の勉強3

年金法が2022年に改正されます。

そこで改正ポイント4つまとめてみました。

1.厚生年金・健康保険の対象拡大

これまで従業員数500人超(501人以上)の企業に対して社会保険の適用義務がありましたが、今改正でその範囲を段階的に拡大し、2022年には50人超(51人以上)に拡大していく予定です。多くの中小企業にも影響を与える社会保険の適用拡大になります。

(1) 企業規模要件 ⇒ 今回の改正では、50人超規模の企業まで適用するスケジュールを明記する。具体的
には、2024年10月に50人超規模の企業まで適用することとし、その施行までの間にも、
できるだけ多くの労働者の保障を充実させるため、2022年10月に100人超規模の企業
までは適用する。

引用:「被用者保険の適用拡大」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000580752.pdf

2.働きながらの年金受給ルール見直し

在職中により調整された年金を「在職老齢年金」といい、そのルールが見直されました。

これまでは「年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」が月額28万円を超えると超過分の半分がカット(支給停止)されていました。(60歳~64歳)

2022年4月からは65歳から未満で年金がカットされる基準が変わり、65歳以上と同じく47蔓万円までならカットされません。

3.繰り下げ受給が75歳までOK

年金受給の繰り上げ受給減額率の見直しと繰り下げ受給の上下年齢引上げが行われます。

繰下げ受給の上限年齢引上げ
66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。
令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
繰上げ受給の減額率の見直し
繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。
                         引用:令和4年4月から年金制度が改正されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

4.iDeCoの見直し

iDeCoの老齢給付金の受取開始時期が75歳までに延長されました。

これまでは60歳~70歳の間に受け取る仕組みになっていましたが2022年4月からは変更になります。

加入年齢も変更され、60歳未満が条件でしたが65歳未満に変更されます。

iDeCoは老後に受け取れるのがポイントです。それまでは引き出せないですし、iDeCoはしっかりと老後資金をコツコツと貯めることができ、その老後資金を確保できます。数年前に老後2,000万円問題が取り出されましたが、iDeCoや積立NISAを若いうちから行っておけば何も問題ありませんのでしっかりと準備していきましょう。実際、老後のお金より今のお金の方が魅力的かもしれませんが、長い目でみたらゆくゆくの老後の資金も貯めていかなければならないといく必要があります。だから、使うお金、貯める(残す)お金、増やすお金、守るお金などバランスよくいきたいです。

以上で変更点を引用などを利用し、まとめてみました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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